コラム
2022.05.04
特許などの知的財産権を維持するためには、所定の料金を決められた期日までに特許庁に納める必要があります。
特許の場合、出願が特許査定になったときに最初の3年分の特許料を納めます。実用新案権の場合は、実体審査をすること無く登録されるため、出願と同時に3年分の登録料を納付します。この料金ですが、特許のみ「特許料」と呼び、それ以外の実用新案・意匠・商標は「登録料」と呼ばれます。以降の説明では便宜のため「登録料」と呼ぶことにします。
4年目以降も権利を維持したい場合は、各年ごとの登録料を特許庁に納めます。この維持にかかる登録料のことを年金とも呼びます。国民年金とは異なり、こちらが支払う側です。登録料(年金)は複数年分をまとめて納付することもできます。
登録料の納付期限は、権利の設定登録日から起算して、納付済みの年の末日までです。期限を過ぎてしまっても6か月以内であれば「追納」として登録料を納付することができますが、その場合は通常の2倍の額を納めなければなりません。追納できる期間にも納付しなかった場合には、その権利は自動的に消滅します。特許庁は権利者へ特許料の納付について事前連絡することはないので、権利者自身がしっかりと期限管理する必要があります。
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意匠権の場合は、出願が登録査定になったときに納付するのが1年分であること以外は、特許権や実用新案権と同じです。
商標権の場合は、出願が登録査定となったときに10年分の登録料を一括で納付します。10年分を2回に分けて、5年ごとに分割納付することもできますが、金額がやや割り増しになります。
商標権は、特許権や意匠権と異なり、権利の存続期間を何度でも更新可能です。その場合は、「更新登録」の申請と併せて次の10年分の登録料を特許庁します。この場合も、10年分一括または5年ごとの分割で納付できます。更新申請の期限は存続期間満了の日までで、その6か月前から手続ができます。
知的財産権は、権利を取得できたら、次は保有・維持するために、料金の納付ついて期限(スケジュール)管理が必要になります。特に特許権や意匠権は一度消滅してしまうと再び取得することができません。知的財産権の権利者になったら期限管理の方法についてもよく検討しておきたいポイントです。
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